大判例

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東京高等裁判所 昭和53年(う)2336号 判決

被告人 中落秀信

〔抄 録〕

所論は量刑不当の主張であるが、所論に対する判断に先だち職権をもって検討するに、原判決は、同判示第二において、被告人は同判示日時場所において普通貨物自動車を運転し、時速約五〇キロメートルで直進中、反対方向から進行してくる自動車とすれ違い、同車の前照灯に眩惑され、一時視力を失なって前方注視困難な状態に陥ったのであるから、直ちに一時停止するなどして同車とすれ違い視力の回復をまち進路前方の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、運転開始前に飲んだウイスキーの影響もあって対向車の前照灯に視力を奪われ左方を脇見したまま同一速度で進行した過失により、右対向車とすれ違った直後、進路約五メートルの地点に同方向に歩行中の被害者を発見し、回避の措置をとる暇もなく、自車前部を同人に衝突させた旨認定しているのであるが、被告人が対向車とすれ違った段階で被告人に右判文の言うような注意義務があるとした場合、時速約五〇キロメートルの速度で進行中の自動車は、直ちに急制動の措置をとっても、その前方五メートルぐらいの地点にいた歩行者との衝突を回避することは不可能であるといわざるを得ないのであるから、その認定したような注意義務の違反を理由として発生した結果について責任を問うことはできない筋合いであるといわなければならない。そうだとすると、原判決がその判示のような内容の注意義務を怠った過失によって被告人の刑事責任を認めたことは、その理由にくいちがいがあることになるので、所論に対する判断をまつまでもなく、刑訴法三九七条一項、三七八条四号により原判決を破棄する。

ところで、原審において適法に取り調べられた証拠を総合すれば、被告人は対向車の前照灯にその約四八メートル手前で眩惑されたこと、そのため被告人は前方から目をそらし、進路左側の歩道を見たところ歩行者が二人ぐらいいたので、それに気をとられたままそれまでと同一速度で走行し、対向車とそのまますれ違ったが、その直後前方に目を戻したところ、その前方約五メートルの地点に被害者を発見し、回避の措置をとる暇もなく同人と衝突してしまったことが認められるから本件においては、被告人の注意業務および過失の内容につき、「普通貨物自動車を運転して大宮市方面より熊谷市方面に向け時速五〇キロメートルで直進中、反対方向から進行してくる自動車の前照灯にその約四八メートル手前で眩惑され、前方注視が困難な状態となったので、直ちに一時停止または減速徐行の措置をとるなどして進路前方の安全を確認したうえ進行しなければならない業務上の注意義務があるのに、これを怠り、そのまま同一速度で進行した過失」と訴因を変更して原裁判所においてさらに審理を尽すのが相当である。

(小松 佐野 鈴木)

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